ライセンスの名義変更(移管)

Enterprise Architectのライセンスは、法人名義の場合には購入時に指定した部署に、個人名義の場合にはその個人に使用権が付与されます。使用許諾契約に定められているように、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関する権利の一部またはすべてを、有償・無償を問わず、譲渡(名義変更・移管)・再販・貸与はできません。

しかし、法人の統合や分割など、例外的に名義変更(移管)が可能な場合があります。

まれに、Enterprise Architectの製品パッケージやライセンスがYahoo!オークションなどのオークションサイトやメルカリなどの個人間の売買サイトに出品される場合があるようです。このようなライセンスは使用許諾契約違反のライセンスであり、いかなる理由があっても名義変更は受け付けません。購入費用が無駄になりますので、決して購入しないでください。
(発見次第、不適切な出品として通報しています。)

個人名義での購入の場合

個人名義での購入の場合には、いかなる理由でも、有償・無償を問わず、ライセンスを譲渡・再販・貸与することはできません。

ただし、個人名義で購入したライセンスについて、購入後に設立された、購入した本人が代表者である法人名義に変更することは可能な場合があります。販売担当にご連絡ください

法人名義での購入の場合

原則としては有償・無償を問わず、譲渡・再販・貸与することはできません。ただし、以下の例外があります。

  • パッケージ購入した製品パッケージは、パッケージを開封しない限り再販(転売)が可能です。
  • 会社の合併・分割・事業譲渡などが理由の場合には、法人名の変更(移管)が可能な場合があります。下記の「法人名の変更(移管)」をご覧ください。
  • 条件を満たす場合には、ライセンスの他法人・他部署への貸与が可能です。具体的な条件の内容は、ライセンスの貸与・貸出をご覧ください。

法人名の変更はなく、部署名のみの変更の場合には登録部署(使用可能範囲)の変更をご覧ください。

法人名の変更(移管)

会社の合併・分割・事業譲渡などがある場合の法人名の変更の際には、以下の3つの条件を満たすことが必要です。

  1. 対象のお客様番号に結びつくライセンスの使用者は変更前後で変わらず、実質的な使用部署・使用者は変わらない
  2. 対象のお客様番号に結びつく全てのライセンスのサポートが有効である
  3. 以下のいずれかの情報が提示できる
    • 会社の合併・分割・事業譲渡など組織変更の事実が記載されたURLなど、外部に公開されている情報
    • 会社の合併・分割・事業譲渡など組織変更の事実があったことを示す書面

変更する際には、その変更が実施された後に販売担当にご連絡ください。手続きは、変更が実施された日以降にのみ可能です。事前の変更や期日指定での変更はできません。

法人名の変更が可能かどうか、お手元の情報が上記条件の3番目の情報に該当するかどうか、などご不明点がある場合には、変更の実施前後を問わずご質問ください。手続きの方法や依頼可能時期など、心配な点がありましたら、遠慮なく事前にご質問ください。

なお、以下の点にもご注意ください。

  • 法人名の変更は標準サポートの範囲に含まれます。対象のお客様番号に結びつくライセンスのサポートが有効である必要があります。サポートが終了したライセンスがある場合は、サポートの一部更新の場合と同じく使用禁止となります。
  • 法人名の変更があった場合に、変更の手続きをせずに継続して使用することはできません。使用許諾契約 第2条の1に違反する行為となります。
  • 組織の分割の場合に限り、対象のお客様番号に結びつくライセンスの一部のみの変更(移管)が可能です。ただし、その場合でも、対象のお客様番号に結びつくすべてのライセンスのサポートが有効であることが必要です。
  • 法人名の変更は、法人としての組織変更がある場合のみとなります。ライセンスの使用者の個人的な異動による、全部ないしは一部の変更はできません。法人名義のライセンスは登録された部署に所属する位置づけです。
  • 条件を満たす場合の法人名の変更の手続きは費用は無料です。